大崎市議会 2020-12-10 12月10日-02号
当時の滞納整理機構への移管要件として、市税等の滞納が50万円以上、あとこれまでの納税折衝経歴等を踏まえ、さらなる県内全庁的な財産調査等も必要だということで、当時、この事案については県のほうに移管させていただいたと理解しております。 ○議長(相澤孝弘君) 小沢和悦議員。 ◆27番(小沢和悦君) 10万円未満の給料という方です、この方。
当時の滞納整理機構への移管要件として、市税等の滞納が50万円以上、あとこれまでの納税折衝経歴等を踏まえ、さらなる県内全庁的な財産調査等も必要だということで、当時、この事案については県のほうに移管させていただいたと理解しております。 ○議長(相澤孝弘君) 小沢和悦議員。 ◆27番(小沢和悦君) 10万円未満の給料という方です、この方。
不納欠損の減額対策は、財産調査等を徹底することを第一優先に、滞納者の生活状況を十分に把握した上で、担税力があるにもかかわらず滞納を継続する滞納者や、税相談に応じない滞納者には法律に基づいた毅然とした態度で対応していきたい旨、答弁がありました。
一方、だまし取られた公金の返還につきましては、藤久建設株式会社及び伊藤秀樹氏の破産手続開始により、破産管財人による財産調査等が進められ、本年1月20日には第1回債権者集会が開かれております。その中で、債権届け出者は本市を含め複数であり、届け出債権額や破産財団が回収できた額につきましては、さきの行政報告でお示ししたとおりであります。
があるということでございますが、猶予の場合については、あくまでも病気なりで一時的に納付ができないというような要検討を満たして、なおかつ資金調達ができるような見込みがあるというような場合は猶予を認めるということでございまして、1年、2年ということで、最終的に滞納が解消できなかったというような場合は生活困窮であれば執行停止というか、どうしても資力が回復しないような方、担税力が回復しないような方については財産調査等
初めに、瓦れき処理詐欺事件に係る伊藤秀樹氏個人の破産手続開始決定された後の財産調査等の経緯についてでありますが、瓦れき処理詐欺事件に係る会社代表者個人の財産の状況を明らかにし、損害債権の回収を図るため、8月26日に債権者である本市が破産手続開始の申し立てを行い、10月19日に破産手続開始の決定がありました。
特に平成26年度につきましては、これまでの滞納整理強化期間に加えまして現年度早期対策期間を設定いたしまして、現年度の滞納者に特化した訪問調査や財産調査等に取り組んでまいったところでございます。その結果、収入率につきましても委員御指摘のとおり政令市移行後最高値となりまして、収入未済額も約50億円と前年度に引き続き縮減したところでございます。
296: ◎代表監査委員(熊谷秀人君) 村上議員が御指摘のように、我々としてはやはり善良な市民の納税意欲を欠いてはいけないということで、不納欠損に落とす場合については財産調査等をしっかりして本当に担税能力がないのか。
県地方税滞納整理機構の成果につきましては、平成21年度累計で119件、徴収状況につきましては7,797万円、徴収率は14.6%となっており、市単独では徴収困難な大口滞納者や悪質滞納者を対象に財産の差し押さえや公売を中心とした広範囲な財産調査等を含め、徴収困難な滞納者の解消は徐々に図られております。また、派遣職員の徴税技術の向上により、今後も滞納対策の効果が見込まれるものと考えております。
その活用効果についてでありますが、市単独では徴収困難な大口滞納者や悪質滞納者を対象に財産の差し押さえや公売を中心とした広範囲な財産調査等も含め、徴収困難滞納者の解消は徐々に図られていることとあわせて、派遣職員の徴税技術の向上により今後も滞納対策の効果が見込まれるものと考えております。 次に、未来を担う青少年を育むまちづくりについてお答えいたします。
また、職員2名の派遣経費等費用対効果につきましては、経済的効果のみならず、市単独では徴収困難な大口滞納や悪質滞納者を対象とした財産の差し押さえや公売を中心に広範囲な財産調査等も含め、徴収困難滞納者の解消は徐々に図られていることとあわせ、派遣職員の徴税技術の向上による滞納対策効果も今後見込まれるものと考えております。
一方、自主納付も認められるとともに、財産調査等をした結果、担税力がない場合には、徴収猶予や滞納処分の執行停止も検討することとしております。 本市といたしましては、支払い能力があるにもかかわらず納税相談にも応じない、滞納額が累積している案件を選定し、当該機構に移管しております。なお、本市の移管状況は、旧本吉町も含め30件、約3,000万円となっております。
本市におきましても、この滞納整理機構への参加により、市単独では徴収困難な大口滞納や悪質滞納者を対象とした財産差し押さえや公売を中心に広範囲な財産調査等も含め、滞納処分を基本とした滞納整理の推進が図られ、徴収困難な滞納者の解消と徴税技術の向上による滞納対策効果が見込まれるものと考えております。
したがいまして、19年度を踏まえてなのですけれども、20年度からは滞納が発生した時点で督促状、文書催告、電話催告、臨戸徴収、差し押さえの予告を経て、どうしても納付いただけない方は滞納の原因、収入額調査、換価財産調査等を行い、納付能力があると判断した場合は預金、給与等の滞納処分による強制徴収を実施しております。
平成20年度からは、下水道使用料、下水道受益者負担金、農業集落排水事業分担金、事業分です、下水道区域流入分担金など、自力執行権があり滞納処分できる債権は税外収入金の滞納処分に関する規則を定めておりますので、滞納が発生した時点で督促状、文書催告、電話催告、臨戸訪問の経過を経て、納付されない方は滞納の原因、収入調査、換価財産調査等を行い、納付能力があると判断した場合は滞納処分による強制徴収の実施をさせたいと
次に、換価財産等の調査についてでありますが、各区等で個別具体の事案の処分形態を基本に、差し押さえ処分及び競売事案については、差し押さえ等財産の状況から換価できるかどうか、仮に公売、競売があったとき、競落による配当の見込みがあるかどうかなどについて検討を行い、仮にそのことによってその配当額が滞納額に満たないときは、他の換価財産調査等を徹底しました。
最後に、滞納回収のための取り組みについてでございますが、特別滞納整理室での高額案件の集中滞納整理や区役所総合支所を中心に徹底した財産調査等によりまして、差し押さえ等の滞納処分を行うなどの取り組みを実施してきたところでございます。 税金の使途の広報につきましては、私どももその重要性を認識しておりまして、毎年小冊子を作成し窓口等で配布しているところでございます。
次に、市税に関する換価財産調査等の状況についてのお尋ねでございますが、換価財産調査につきましては、平成八年度と同程度、滞納者関連で一万五千件、財産把握のための関連調査で二万五千件、合計四万件を調査いたしております。催告文書も九十一万件余り送付しております。
なお、不能欠損額の縮減の問題につきましては、景気の低迷によります企業倒産等がふえている現状においては甚だ困難な面もございますが、今後とも滞納整理の早期着手及び徹底的な換価財産調査等を行いまして、地方税法に基づく適正執行に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 19: ◯市民局長(加藤建次)市民が安心して暮らせるまちづくりに関する三点の御質問にお答えいたします。